
この記事で分かること
- 国内採用・海外採用と、候補者の探し方
- 募集・面接・契約から勤務開始までの手順
- 施設と本人が確認する在留資格・書類・受入れ準備
- 採用時によくある失敗と、雇用後の届出
結論:採用条件を決め、在留資格と受入れ体制を確認して進めます
外国人介護士の採用は、まず施設の人数・仕事内容・勤務開始希望日を決め、候補者の在留資格や試験・資格と、施設側の受入れ条件を照合することから始まります。そのうえで、国内・海外の募集経路を選び、面接、条件説明、雇用契約、必要な在留手続、住居・研修の準備を進めます。内定や申請だけで勤務を始められるとは限りません。紹介・支援・申請の担当を明確にし、自施設で就労できる状態を確認してから受け入れ、雇用後の届出と育成までを一つの採用計画にしましょう。[2][3][5][7]
2026年9月現在:採用できる制度と今後の制度を区別
外国人介護人材の主な受入れ経路には、特定技能、在留資格「介護」、EPA、技能実習があります。加えて、永住者など就労活動に制限のない在留資格の人を採用する場合もあります。候補者の経歴・在留資格と、施設で任せたい業務を照合して選びます。[1][6]
育成就労は2027年4月1日施行予定です。2026年9月時点で、育成就労として直ちに勤務を始められるわけではありません。施行前の準備と、現在の制度による採用を分けて検討します。[10]
この記事では採用全体の進め方を説明し、在留手続の具体例は特定技能「介護」を中心に扱います。EPAや技能実習は、それぞれの受入れ・計画手続が必要です。
まず決めるのは、人数・時期・仕事内容・育成体制
候補者を探す前に、採用する施設側の条件を一枚にまとめましょう。これは採用計画の実務例です。
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| 項目 | 具体的に決めること |
|---|---|
| 人数と事業所 | どの事業所で何人必要か。制度上の人数枠と、現場が教えられる人数を分けて確認 |
| 勤務開始の希望 | 希望月、遅れた場合の対応、入職後に研修できる期間 |
| 仕事内容 | 身体介護、記録、シフト、夜勤や訪問業務の予定。初日から任せる仕事と、研修後に任せる仕事を区別 |
| 待遇と住居 | 給与、手当、控除、住居費、通勤方法、休日 |
| 育成と相談 | 教育担当、相談担当、日本語学習の機会、生活面を支える担当 |
特定技能では、施設が対象施設に該当するか、受入れ人数や支援体制などの条件を満たすかを確認します。制度の詳細は特定技能「介護」の採用要件をご覧ください。[2]
国内採用と海外採用、どちらから探す?
国内採用か海外採用かは「どこにいる人を採用するか」の違いです。在留資格の種類とは別の軸なので、国内在住という理由だけで介護職として働けるとは判断できません。[5][6]
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| 比較点 | 国内在住者を採用 | 海外在住者を採用 |
|---|---|---|
| 候補者の例 | 特定技能の転職希望者、介護福祉士資格を持つ人、就職を希望する留学生など | 介護分野の試験合格者、必要な資格・経験を持つ人など |
| 事前に確認 | 在留資格、就労制限、在留期限、試験等、現在の雇用・学業の状況 | 試験・資格、旅券、国別の送出し手続、渡航・住居の準備 |
| 特定技能の手続例 | 在留資格変更許可申請。特定技能での転職も所属機関変更の申請が必要 | 在留資格認定証明書の交付申請、査証申請、入国等 |
| 日程を左右する要素 | 退職調整、卒業、試験、申請準備・審査、転居 | 試験、送出し国の手続、申請準備・審査、査証、渡航 |
| 施設の準備 | 地域や施設への適応、日本語・業務研修、必要に応じた転居支援 | 入国時の対応、住居、生活の立ち上げ、日本語・業務研修 |
在留申請の基本は出典[3]・[5]を参照。[3][5]国内採用が必ず早い、海外採用なら必ず安いというわけではありません。本人の状況と支援範囲をそろえて比較しましょう。
募集方法と相談先の選び方
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| 方法 | 向いている場面 | 確認すること |
|---|---|---|
| ハローワーク・福祉人材センター | 地域で働く人を探したい | 取り扱う求人や外国人向け相談の対応範囲[16] |
| 自施設の採用サイト・求人媒体 | 仕事内容や施設の雰囲気を直接伝えたい | 分かりやすい求人情報、応募後に在留資格を確認する担当 |
| 人材紹介事業者 | 候補者探し・選考調整の支援を受けたい | 職業紹介の許可等、対象国・職種、紹介料、返戻条件[8] |
| 学校との連携 | 卒業後の就職を希望する人を探したい | 卒業予定、資格・試験、就職に必要な在留手続 |
| EPAの受入れ | 候補者を受け入れ、資格取得を支援したい | JICWELSの募集案内、施設要件、年度ごとの日程[9] |
登録支援機関への登録と、職業紹介を行うための許可等は別です。「支援を頼める」ことと「候補者の紹介を行える」ことを分け、誰が紹介・支援・申請の各業務を担当するか確認します。[8]
EPA候補者の受入れは、日本側の受入れ調整機関である国際厚生事業団(JICWELS)の枠組みで進めます。一般の求人募集と同じ流れではないため、募集年度の案内を確認してください。[9]
募集から勤務開始までの8つの手順
以下は特定技能「介護」を中心にした進め方です。書類準備や住居の検討など、並行して進められる作業もあります。
1.施設の条件と採用計画を確認する
対象事業所、人数枠、労務管理、教育担当、支援体制を確認し、求人の仕事内容と待遇を決めます。候補者の条件だけを確認して、施設側の準備を後回しにしないことが大切です。[2]
2.募集し、候補者の資格・経歴を確認する
国内在住者は在留カード等で在留資格と就労制限を確認します。特定技能「介護」では、原則として介護特定技能評価試験の技能・日本語と、日本語試験の合格が必要です。免除対象となる経歴もあるため、証明書を確認して個別に判断します。[2][6]
3.面接で仕事と希望のすり合わせを行う
本人が介護の仕事をどう理解しているか、日本語で困ったときに質問できるか、希望する働き方と施設の条件が合うかを確認します。施設側も仕事内容や住居、通勤を具体的に伝え、本人から質問できる時間を確保しましょう。
4.労働条件を説明し、雇用契約を結ぶ
給与の総額だけでなく、手当・控除・勤務時間・休日・業務・勤務地を説明します。必要な許可を前提とした勤務開始日を、本人と確認しておきます。特定技能では雇用契約を結んだうえで在留申請へ進むため、内定と勤務開始を混同しないことが重要です。[3]
5.支援計画・事前ガイダンスと申請前の準備を整える
特定技能1号では、支援計画とその実施体制を整えます。事前ガイダンスは雇用契約の締結後、在留資格の申請前に行い、契約内容や生活・就労上の事項を本人に説明します。[4]
介護分野の協議会は、在留諸申請前に加入し、受入れ事業所の情報が登録された入会証明書を取得します。また、特定技能では事業所と本人の住居地が属する市区町村への協力確認書の提出状況も確認します。[2][11]
6.在留申請と、必要に応じて送出し・査証手続を行う
国内在住者の特定技能への変更や、特定技能の転職では在留資格変更許可申請が必要です。海外からの受入れでは、在留資格認定証明書、査証、入国等の手続を進めます。送出し国独自の手続がある場合もあるため、本人の国籍・所在地に応じて確認します。[3][5][8]
申請書類の準備を外部へ依頼する場合は、その人・機関が担当できる手続の範囲を確認し、施設側の提出資料と担当者を決めておきましょう。
7.就労できる条件が整ったことを確認して勤務開始
「申請を出したから」「前の施設でも介護をしていたから」だけで勤務開始を決めないでください。特定技能への変更等が必要な人は、許可と自施設で認められる活動を確認してから勤務を始めます。別の在留資格・許可に基づく就労が可能な場合は、その許可範囲を個別に確認します。[5][6][12]
住居・通勤・緊急連絡先を確認し、初日の担当者と研修予定を本人へ伝えます。利用者への関わり方、感染対策、事故時の報告も、理解を確かめながら説明しましょう。
8.雇用後の届出と、育成・定着支援を続ける
雇入れ後は、ハローワークへの外国人雇用状況の届出と、在留資格に応じた入管関係の届出を確認します。本人が行う届出と施設が行う届出を分け、担当と期限を管理します。[7][14]
支援の委託後も、日々の業務指導、シフト、賃金説明、職場内の関係づくりは施設側の重要な役割です。入職後の面談を予定に入れ、小さな行き違いのうちに対応できるようにしましょう。
候補者の状況別:採用前にここを確認
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| 候補者の状況 | 特に確認すること |
|---|---|
| 他施設で特定技能「介護」として勤務中 | 自施設への変更許可申請、退職・転居日、残りの在留可能期間。転職の届出だけで勤務開始しない[5] |
| 介護の技能実習2号を修了予定 | 良好修了と試験免除の証明、修了日、特定技能への変更。修了後から許可までの就労可否[2][12] |
| 留学など、就労が主目的ではない在留資格 | 現在の就労可否・資格外活動許可、卒業・試験、就職に必要な在留資格変更。アルバイトの許可を常勤就労の許可と混同しない[6] |
| 介護福祉士資格を持つ人 | 登録・資格と、現在の在留資格、予定する活動。在留資格「介護」の適用を確認[15] |
| 永住者等で就労制限のない人 | 在留資格と就労制限を確認し、必要な介護資格や雇用手続を業務に応じて確認[6] |
| 海外にいる試験合格者 | 合格証明、国内外の手続、就労条件、住居・渡航、勤務開始までの予定[2][3] |
経歴や資格が同じでも、必要書類や現在認められている活動は異なります。提出前に最新の申請案内と本人の原本資料を照合してください。
面接では「日本語が上手か」だけで決めない
次は、適性と仕事内容への理解を確かめるための面接例です。国籍で性格や働き方を決めつけず、全候補者に共通する基準で確認しましょう。
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| 確認したいこと | 質問・確認の例 |
|---|---|
| 仕事内容への理解 | 「食事や入浴の介助について、経験したこと・学んだことを教えてください」 |
| 報告と相談 | 「利用者の様子がいつもと違ったら、誰に何を伝えますか」 |
| 理解を確かめる力 | 短い業務説明の後に「今の説明を、自分の言葉で教えてください」 |
| 希望する働き方 | 「勤務場所やシフトについて、確認しておきたいことはありますか」 |
| 育成の目標 | 「これから学びたいことや、取りたい資格はありますか」 |
選考に必要な日本語力を確認する場面と、労働条件を正確に伝える場面は分けて考えます。条件説明では必要に応じて通訳や分かりやすい資料を使い、分からないまま同意させないようにしましょう。
書類は「本人・施設・制度」の3つに分ける
次は準備漏れを防ぐための分類例です。すべての人に共通する提出書類一覧ではありません。申請の種類、在留資格、施設の状況によって必要書類が変わります。
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| 分類 | 確認・準備する資料の例 |
|---|---|
| 本人に関するもの | 旅券、在留カード等、資格・試験合格の証明、実習修了など経歴を確認する資料 |
| 雇用と施設に関するもの | 雇用契約・労働条件、事業所概要、法人や労務・税・社会保険関係の資料 |
| 制度ごとのもの | 特定技能の支援計画、協議会関係の書類、国別の必要書類など |
特定技能の提出書類は、出入国在留管理庁の申請案内と厚生労働省の介護分野の様式を併せて確認します。[2][5]
社内の管理表には「資料名・担当者・取得予定日・不足内容」を記録し、候補者の個人情報は採用業務に必要な範囲で共有しましょう。
採用期間と費用は、工程ごとに見積もる
採用にかかる期間は、募集、試験、退職・卒業、在留申請、国別手続、住居準備などで変わります。申請の審査期間だけを採用全体の期間と考えず、勤務開始希望日から逆算しましょう。
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| 工程 | 日程の確認 | 費用の確認 |
|---|---|---|
| 募集・選考 | 候補者の紹介時期、面接回数、内定までの調整 | 求人掲載、紹介、面接・通訳など |
| 契約・申請準備 | 本人・施設の書類、協議会、試験・経歴の確認 | 申請支援、証明書、翻訳など |
| 勤務開始前 | 審査、査証・渡航、退職・転居 | 渡航、住居の初期費用、生活準備など |
| 勤務開始後 | 研修、面談、必要な届出 | 賃金・保険、支援委託、日本語教育、指導担当者の時間 |
表は見積りの整理例です。すべての費用が発生するわけではありません。紹介料と毎月の支援料を分け、追加料金や早期退職時の返戻条件まで確認すると、比較しやすくなります。
勤務開始後の届出:入管とハローワークは別
外国人を雇い入れた事業主は、原則として外国人雇用状況をハローワークへ届け出ます。在留資格「外交」「公用」と特別永住者は対象外です。これは、入管への在留関係の届出とは別の手続です。[7][14]
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| 区分 | 方法 | 期限 |
|---|---|---|
| 雇用保険の被保険者になる人 | 外国人に関する事項を記載した雇用保険被保険者資格取得届 | 雇い入れた月の翌月10日まで |
| 雇用保険の被保険者にならない人 | 外国人雇用状況届出書(様式第3号) | 雇い入れた月の翌月末日まで |
出典:厚生労働省「外国人雇用状況の届出について」。国・地方公共団体の通知は取扱いが異なります。[7]
特定技能などの在留関係の届出は、採用・契約変更等の内容によって確認するものが異なります。紹介事業者へ依頼したつもりで未提出にならないよう、施設・本人・支援担当の分担を確認します。[14]
よくある失敗と、採用前の防ぎ方
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| 起こりやすい失敗 | 防ぐための対応 |
|---|---|
| 内定が出たので、許可前にシフトへ入れる | 自施設で就労できる在留資格・許可を確認して開始日を確定する |
| 国籍だけで「介護に向いている」と判断 | 本人の経験、仕事の理解、相談する力、希望条件を面接で確認する |
| 給与額だけを説明し、住居費や控除を伝えない | 労働条件と毎月の負担を項目別に説明する |
| 支援機関に任せ、現場の担当者が決まっていない | 生活支援の担当と、介護業務を教える担当を明確にする |
| 資格があるから夜勤・訪問もすぐ任せられると考える | 業務ごとの要件と本人の習熟度、緊急時の支援体制を確認する |
| 採用後の届出を誰も担当していない | 勤務開始前に提出先・期限・担当者を管理表へ記入する |
特定技能の訪問系サービスには、本人と受入れ事業所の条件があります。採用時点で予定業務を確認し、配置前に条件を照合してください。[13]
採用前チェックリスト
- □ 採用する事業所・人数・勤務開始希望月を決めた
- □ 仕事内容と、本人の在留資格・資格・試験を照合した
- □ 施設側の受入れ要件と、教育・支援体制を確認した
- □ 国内採用・海外採用それぞれの手続と日程を確認した
- □ 紹介・支援・申請を担当する人や機関の役割を決めた
- □ 賃金・控除・住居・シフトを本人へ説明した
- □ 必要な協議会・自治体関係の準備を確認した
- □ 申請中と就労可能な状態を区別し、勤務開始日を管理できる
- □ 住居・通勤・初日の研修・相談先を準備した
- □ 雇用後の届出と、入職後の面談の担当を決めた
よくある質問
初めて採用する施設は、何から始めればよいですか?
必要な人数、勤務開始の希望時期、仕事内容、教育担当を決めるところから始めましょう。その後、候補者の在留資格と施設の受入れ条件を照合し、募集方法を選びます。
日本に住んでいる外国人なら、すぐに採用できますか?
在住しているだけでは、自施設の介護業務に従事できるとは限りません。在留資格、就労制限、必要な資格や変更手続を確認します。特定技能の転職でも所属機関変更の許可申請が必要です。[5][6]
登録支援機関へ依頼すれば、紹介もしてもらえますか?
職業紹介の許可等を持ち、その業務を行っているか確認してください。登録支援機関としての登録だけで職業紹介ができるわけではありません。[8]
試験に合格した人なら、施設側の準備は不要ですか?
不要にはなりません。特定技能では、本人の条件に加えて対象施設や協議会等の条件、支援体制を確認します。現場の教育担当や生活支援の準備も必要です。[2][4]
育成就労の開始まで採用を待つべきですか?
採用の必要時期と育成体制によって判断します。育成就労は2027年4月1日施行予定なので、それ以前の勤務開始を希望する場合は、現行制度での採用を検討します。[10]
関連ページ
- 外国人介護人材 完全ガイド:採用から定着までの全体像
- 外国人介護人材の制度比較:どの受入れ経路が合うかを確認
- 特定技能「介護」とは:本人・施設の条件を詳しく確認
出典・確認資料
制度・手続に関する説明は公的資料に基づきます。採用計画、面接例、予算整理、チェックリストは施設で検討するための実務提案です。個別の申請では最新の案内・様式を確認してください。
- 厚生労働省|外国人介護人材の受入れについて
- 厚生労働省|介護分野における特定技能外国人の受入れについて
- 出入国在留管理庁|日本で働くまでの流れ
- 出入国在留管理庁|会社から受けられる支援
- 出入国在留管理庁|在留資格「特定技能」
- 出入国在留管理庁|在留カードはどういうカード?
- 厚生労働省|外国人雇用状況の届出について
- 厚生労働省・都道府県労働局|特定技能外国人材の受入れに関する留意点
- 国際厚生事業団(JICWELS)|EPA制度の概要
- 厚生労働省|介護分野における育成就労制度について
- 出入国在留管理庁|特定技能制度における地域の共生施策に関する連携
- 出入国在留管理庁|特定技能制度に関するQ&A
- 厚生労働省|外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について
- 出入国在留管理庁|所属機関等に関する届出・所属機関による届出Q&A
- 出入国在留管理庁|在留資格「介護」
- 厚生労働省|特定技能外国人の受入れに関する介護事業者向けガイドブック
最終確認日:2026年9月27日
更新履歴:2026年9月27日:初版作成。採用経路、勤務開始までの流れ、届出を整理。
更新方針:制度や申請・届出の変更時に確認します。育成就労の施行前は月1回を目安に公的資料を確認します。
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