
外国人介護人材の採用を考え始めたとき、最初に整理したいのは「どの制度で受け入れるか」と「受け入れた後に働き続けられる環境をどう整えるか」です。このページでは、介護事業者に必要な全体像を公的資料に沿って説明します。
この記事で分かること
- 現在利用されている4つの受入れ経路と、育成就労への移行
- 採用を始める前に確認する要件・費用・手順
- 夜勤や訪問系サービスについての考え方
- 採用後の教育と定着のために事業者ができること
結論:制度を選ぶ前に、仕事内容と育成体制を決める
2026年9月時点で、厚生労働省が示す主な受入れ経路は、EPA、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つです。育成就労は2027年4月1日の施行予定で、現時点の採用を育成就労で始めることはできません。初めて採用する事業者は、施設・業務が対象となるか、候補者の資格、採用後の指導者と生活支援、総費用を先に確認しましょう。制度が同じでも、勤務地や業務、本人の経歴によって必要な手続きは変わります。[1][2][3]
2026年9月現在の制度と今後の変更
次の表は制度の目的をつかむための入口です。個別の受入れ可否は各制度の最新要件で確認してください。[1]~[4]
表は横にスクロールしてご覧いただけます。
| 経路 | まず押さえたい特徴 | 事業者が確認すること |
|---|---|---|
| 特定技能1号(介護) | 一定の介護技能・日本語能力を確認した人材を受け入れる制度 | 対象事業所、候補者の要件、協議会加入、支援計画 |
| 在留資格「介護」 | 介護福祉士の資格を持つ人が介護等の業務に従事する在留資格 | 資格の取得・在留資格・雇用条件 |
| EPA介護福祉士候補者 | 協定に基づき、就労・研修を通じ国家試験合格を目指す公的枠組み | 受入れ施設要件、研修・試験支援、JICWELSの募集案内 |
| 技能実習(介護) | 技能移転を目的とする現行制度。育成就労への移行が予定されている | 現行制度の適用、監理・実習体制、経過措置 |
| 育成就労(介護) | 3年間の就労を通じ特定技能1号水準の人材を育成する新制度 | 2027年4月1日施行予定。申請開始や経過措置の最新情報 |
注意:特定技能2号の対象に介護分野は含まれません。介護福祉士資格を取得した人が在留資格「介護」へ移る道も視野に、本人のキャリア希望を確認しましょう。[5]
外国人介護人材はどのくらいいる?
出入国在留管理庁の「特定技能制度運用状況」によると、2025年12月末の介護分野の特定技能1号在留者は67,871人(速報値)です。この数は特定技能1号の介護分野に限り、EPAや在留資格「介護」、技能実習を合計した「外国人介護職員全体」の人数ではありません。統計の対象と基準日をそろえずに合算しないことが大切です。[6]
採用までの進め方:最初に確認する6つのこと
- 業務を決める:施設介護か訪問系か、夜勤の有無、勤務予定地、必要な介護技能を整理します。
- 受入れ条件を確認する:対象施設・事業所、人数上限、協議会加入、候補者の試験や資格を制度別に確認します。特定技能1号の介護分野では、受入れ事業所に対象施設の要件があり、在留申請前に協議会の構成員となって必要な入会証明書を得る必要があります。[2]
- 採用経路と費用を比較する:給与だけでなく、紹介・渡航・在留申請・住居・研修・支援・通訳など、初期費用と毎月の費用を分けて見積もります。紹介料や支援費用に全国一律の料金はありません。
- 面接で相互に確認する:候補者の経験、日本語での意思疎通、希望する仕事とキャリアを確認し、仕事内容・賃金・勤務時間・夜勤・住居を具体的に伝えます。
- 手続きと受入れ準備を進める:必要な在留資格手続き、雇用契約、現場指導者の選任、介護用語の教育、生活面の相談先を整えます。
- 勤務開始後の面談を予定する:本人だけに適応を任せず、指導担当者と管理者が仕事・生活・人間関係の困りごとを定期的に確認します。
特定技能1号の受入れ人数には事業所単位の上限があります。個別事業所の常勤介護職員数を確認して判断してください。[5]
夜勤・訪問介護はできる?
夜勤
「外国人だから夜勤を一律に任せられない」と判断するものではありません。ただし、制度別の業務条件と施設の人員配置基準、安全に単独対応できる技能・日本語理解、緊急時の連絡体制を確認してください。採用直後から夜勤を前提にせず、本人と現場の習熟を確認して配置を決めることが実務上大切です。
訪問系サービス
技能実習生と特定技能外国人も、要件を満たせば訪問介護などに従事できます。厚生労働省は、介護職員初任者研修課程等の修了、原則1年以上の介護事業所等での実務経験、利用者・家族への事前説明に加え、訪問業務の研修、一定期間の同行、キャリアアップ計画、相談窓口、緊急時対応の体制などを求めています。個人と事業所の双方について必要な確認・書類提出を行ってください。[7]
採用後に「一緒に働き続ける」ために
定着は本人の日本語学習だけで決まりません。業務指示を短く具体的に伝え、利用者固有の注意点は口頭だけに頼らず記録と確認を組み合わせます。日本人職員にも、指導の担当者と相談経路を知らせましょう。困りごとが表面化したら「日本語の問題」と決めつけず、業務の難度、指導方法、勤務条件、生活上の不安を分けて聞くことが出発点です。
- 入職前:役割と賃金、住居、相談窓口を本人の理解できる形で説明する
- 入職直後:現場の用語、記録、感染対策、緊急連絡を実践で教える
- 定期面談:本人と指導者の双方から困りごとを聞き、対応を記録する
- キャリア形成:介護福祉士資格や担当業務など、本人の希望を確認する
よくある質問
Q. 今から育成就労で採用できますか?
A. 2026年9月現在、育成就労の施行は2027年4月1日予定です。準備手続きと実際の制度による就労開始を区別し、厚生労働省・入管庁の最新案内と経過措置を確認してください。[3]
Q. 特定技能の人を採用するには協議会に入りますか?
A. はい。介護分野の特定技能外国人を受け入れる法人は、在留諸申請前に「介護分野における特定技能・育成就労協議会」の構成員となり、受入れ事業所の情報が登録された入会証明書を取得する必要があります。[2]
Q. 外国人介護職員を訪問介護に配置できますか?
A. 技能実習と特定技能では一定の条件を満たした場合に可能です。必要な研修・経験・事業所の措置や事前確認を省いて配置することはできません。[7]
Q. 採用費用はいくらですか?
A. 制度、候補者の所在地、紹介・支援の契約、住居の準備などで変わります。一律の金額を前提にせず、初期費用、月額費用、契約終了時の条件を項目別に書面で比較してください。
出典・確認資料
- [1] 厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」(制度一覧)
- [2] 厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」(対象施設・協議会)
- [3] 厚生労働省「介護分野における育成就労制度について」(施行予定・経過措置)
- [4] 厚生労働省「EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」
- [5] 出入国在留管理庁「介護分野」(特定技能2号対象・人数上限)
- [6] 出入国在留管理庁「特定技能制度運用状況①」(2025年12月末、速報値)
- [7] 厚生労働省「外国人介護人材の訪問系サービスへの従事について」
- [8] 厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について」
最終資料確認日:2026年9月26日
更新履歴:2026年9月26日:初版公開。同日、読みやすさと問い合わせ導線を改善。
制度の運用は変更されるため、個別の申請・配置前に上記の公的情報を再確認してください。
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