登録支援機関は変更できる?|介護事業者向けの手順・届出・引継ぎ

支援担当者と介護施設の担当者、外国人職員が支援の引継ぎについて相談する場面

介護事業者向け支援機関変更ガイド / 最終確認日:2026年10月4日

この記事で分かること

  • 変更前に確認する契約と費用
  • 必要な届出・期限と日付の管理
  • 本人への説明と支援を継続する引継ぎ

結論:契約・届出・引継ぎをそろえ、支援を継続して変更します

登録支援機関は変更できます。大切なのは、現在の契約の解約条件を確認し、新しい支援体制と引継ぎを整えてから切り替えることです。委託先の変更では、支援委託契約と支援計画に関する届出が関係し、期限はそれぞれの事由が生じた日から14日以内です。契約締結日と支援開始日が異なる場合は、日付を分けて管理しましょう。費用だけでなく、本人が理解できる言語で相談できるか、未解決の課題を引き継げるかも確認します。施設側で担当者を決め、支援が途切れない日程を組むことが重要です。[1][2][3]

変更は可能。まず「何を変えるか」を整理

入管庁の届出資料には、委託先の登録支援機関を変更する場合の手続きが示されています。変更を検討する際は、現契約の解約条件と、新しい支援体制を確認して進めます。[3][4]

本記事は、特定技能1号の職員を同じ法人で雇用し続け、支援の委託先を変更するケースを中心に扱います。本人の転職、在留資格の変更、技能実習の監理団体変更は別の手続きです。同時に雇用条件や勤務先も変える場合は、それぞれの申請・届出を追加で確認してください。

2026年10月4日時点の整理です。2027年4月1日には支援体制の要件改正が施行されるため、継続契約では変更後の対応予定も確認しましょう。[9]

変更を考える前に、困りごとを具体化する

「費用が高い」「連絡が遅い」だけでなく、契約上の支援内容と実際の対応を比べます。以下は事業所で整理するための例であり、特定の機関への評価ではありません。

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気になる点確認する記録改善・比較の基準
費用契約書・請求明細・追加料金同じ支援範囲で年間総額を比較
相談対応相談日・返信日・対応結果本人が相談できる言語と受付方法
訪問や面談面談予定と実施記録予定が守られ、課題が引き継がれるか
施設との連携課題の共有内容・担当者誰がいつまでに対応するか明確か

現在の委託先に改善を相談する場合は、「連絡方法を決めたい」「追加費用の範囲を書面で確認したい」など、必要な対応を具体的に伝えます。本人の困りごとも別に聞き、施設側だけの都合で支援内容を決めないようにしましょう。

解約前に確認する契約と費用

  • 契約期間、自動更新、解約を申し出る期限・方法
  • 中途解約時の精算、違約金・返金の条項
  • 人材紹介契約や研修契約など、別契約との関係
  • 支援記録・書類の引渡し方法と時期
  • 住居、保証、携帯電話等の契約名義と変更の要否

変更できることと、現契約を費用負担なく直ちに終了できることは同じではありません。解約予告を一律に「1か月前」などと決めず、契約書を確認します。条項や請求内容に争いがある場合は、書面をそろえて弁護士等へ相談してください。

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費用の区分確認すること
旧契約の精算最終月の請求、日割り、立替金、前払金
新契約の初期費用引継ぎや初回面談に含まれる内容
変更後の継続費月額、実費、訪問・通訳・同行の追加条件
重複期間旧・新双方に費用が発生する期間と業務

組合への相談でも、契約書と見積書の該当箇所があると整理しやすくなります。本記事では、契約内容を確認せずに値下げや違約金不要を保証することはしません。

支援を途切れさせない変更の6ステップ

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段階行うこと残す記録
1.現状整理契約・費用・本人の相談事項を確認変更理由と希望する対応
2.新しい委託先の確認登録、言語、地域、担当者、支援範囲を確認見積書・実施体制
3.日程と契約の調整解約条件に沿い、旧支援終了と新支援開始を調整締結日・終了日・開始日
4.計画と引継ぎ新体制に合わせた計画、面談、記録の受渡し更新した計画・引継ぎ一覧
5.届出各事由の期限と添付資料を確認し提出提出書類・受付記録
6.開始後の確認本人の相談先と未解決事項の対応を確認初回面談・対応結果

新しい支援機関は、公式登録簿で契約先の名称・登録番号を照合します。登録の有無に加え、実際に担当する人と、本人が使う相談言語・連絡方法を確認しましょう。[7]

書面だけ先に切り替えても、本人が新しい相談先を知らなければ支援につながりません。支援開始前に担当者を紹介し、連絡が取れることを本人と一緒に確認する進め方が有効です。

必要な届出と期限:契約と支援計画を確認

委託先の変更では、支援委託契約に関する届出と、支援計画変更に関する届出を確認します。公式様式では、契約内容の変更と、契約の終了・締結で様式が分かれています。[3][5]

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届出主な確認事項期限
支援委託契約に係る届出旧契約の終了・新契約の締結。終了又は締結は参考様式第3-3-2号それぞれの事由が生じた日から14日以内[1]
支援計画変更に係る届出新しい委託先等を反映。参考様式第3-2号事由が生じた日から14日以内[2]

委託先変更の場合、運用要領では第3-3-2号の「契約の終了」と「契約の締結」の両欄を記入し、支援計画変更の届出も併せて提出する取扱いが示されています。新旧の事由発生日が離れる場合は、一方の期限を過ぎてまとめて提出せず、提出方法を管轄官署へ確認してください。[4]

添付資料は、変更後の支援計画書、登録支援機関との支援委託契約に関する説明書等を公式の提出資料一覧で確認します。支援責任者・担当者などの変更もある場合は、その資料も確認が必要です。旧版を使い回さず、提出時に現行様式を取得してください。[3][5]

届出者は受入れ機関です。新しい支援機関に支援を委託しただけで、施設側の届出義務が移るわけではありません。施設内で提出担当と期限を管理し、受付記録まで確認しましょう。[1][2]

契約締結日と支援開始日を分けて管理

新しい契約を先に締結し、後日支援を開始する場合があります。「切替日から14日以内に全部出せばよい」と考えると、先に締結した契約の届出期限を見落とすおそれがあります。契約締結は締結日を起点に確認します。[4]

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記録する日付確認の目的
新契約の締結日締結に関する届出の期限を把握
旧契約の終了日終了に関する届出と精算を確認
支援計画の変更日計画変更の届出期限を把握
旧支援の最終日・新支援の開始日本人への支援が続くことを確認
資料受渡し日・初回面談日記録と相談事項の引継ぎを確認

解約の申出日、契約の締結日、効力発生日、支援開始日が異なる場合は、契約の内容を示して管轄官署に確認します。届出期限の14日は、準備に使える標準期間や、支援を止めてよい期間ではありません。

引き継ぐ資料と本人への説明

以下は円滑に支援を続けるための実務チェック例です。すべての項目が一律の法定提出書類という意味ではありません。

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引継ぎ項目確認する内容
支援計画と実施状況実施済み・未実施の項目、次回の予定
面談・相談次回面談日、未解決の課題、対応担当
生活上の手続き住居・各種契約、進行中の手続き、期限
在留手続き在留期限、進行中の申請、書類の保管先
本人への連絡理解できる言語、相談先、緊急時の連絡方法
届出・報告用の記録変更前後の期間を確認できる実施記録

個人情報は支援に必要な範囲を整理し、本人への説明、共有権限、受渡し方法を確認します。健康や家庭事情を含む相談記録を、関係のない担当者へ一括で送らない運用にしましょう。

本人への説明では、「いつから」「誰に」「何語で」「どう相談するか」を先に伝えます。勤務先や雇用条件が変わらないケースでは、その点も説明し、本人が転職や退職と誤解しないようにします。

変更後は、支援機関と施設の連絡が実際に機能しているかを確認します。定期面談は3か月に1回以上という支援内容を踏まえ、前回の面談日を引き継ぎ、切替えを理由に予定を先送りしないよう管理します。[8]

引継ぎが進まない・急に支援が止まった場合

書類がそろわない場合は、何が不足しているかを一覧にし、保有者・受渡し期限・代わりに確認できる資料を整理します。契約上の対立と、本人の生活相談・必要な支援の継続を並行して扱い、施設側の窓口を明確にしてください。

支援計画の実施が困難となる事由が生じた場合には、受入れ機関による「支援計画の実施困難に係る届出」が関係します。届出期間は、その事由を認知した日から14日以内です。単なる予定変更と決めつけず、管轄官署へ状況と継続措置を確認してください。[6]

自社支援へ一時的に切り替えればよいとは限りません。必要な支援体制を満たせるか、支援計画・委託契約の届出をどう行うかまで確認します。[8][3]

よくある質問

在留期間の途中でも変更できますか?

委託先を変更する手続きはあります。現契約の条件、新しい支援体制、必要な届出を確認して進めます。支援先の変更と本人の転職は区別してください。[3][4]

今の支援機関に不満があれば、すぐ解約できますか?

即時解約の可否や費用は契約内容・状況によります。解約予告や精算条件を確認し、争いがある場合は専門家へ相談します。先に新体制を準備し、本人の支援を継続できるようにします。

新しい支援機関の開始日から14日以内でよいですか?

一律には判断できません。契約締結・終了・支援計画変更など、それぞれの事由が生じた日を確認します。締結日と支援開始日が異なる場合は特に注意してください。[1][2][4]

委託先変更には第3-3-1号を使いますか?

第3-3-1号は契約内容の変更、第3-3-2号は契約の終了又は締結の様式です。委託先変更では終了・締結と支援計画変更を確認し、公式記載例に従います。[4][5]

変更すれば必ず支援費が安くなりますか?

保証できません。解約時の精算、新契約の初期費用、毎月の費用、追加対応の料金まで含め、同じ支援内容で比較してください。

出典・確認資料

制度の説明は公的資料に基づきます。比較表・日付管理表・引継ぎ項目は実務上の提案です。個別の契約判断と、届出の現行様式・添付資料は、それぞれ確認してください。

  1. 出入国在留管理庁|支援委託契約に係る届出
  2. 出入国在留管理庁|支援計画変更に係る届出
  3. 出入国在留管理庁|特定技能所属機関の随時届出・提出資料一覧
  4. 出入国在留管理庁|特定技能外国人受入れに関する運用要領(届出関係)
  5. 出入国在留管理庁|特定技能関係の申請・届出様式一覧
  6. 出入国在留管理庁|支援計画の実施困難に係る届出
  7. 出入国在留管理庁|登録支援機関登録簿
  8. 出入国在留管理庁|1号特定技能外国人支援・登録支援機関について
  9. 出入国在留管理庁|1号特定技能外国人への支援体制の要件改正(2027年4月1日施行)

最終確認日:2026年10月4日

更新履歴:2026年10月4日:初版作成。変更手順、届出期限、契約日と開始日の違い、引継ぎを整理。

更新方針:制度・様式変更時と3か月ごとを目安に確認。2027年4月の改正前にも見直します。

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